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在日元「慰安婦」裁判 判決骨子
平成11年10月1日午前11時30分地裁民事16部判決言渡
(原告)宋 神道 (被告)国
(主文)
原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。
(概要)
本件は、韓国籍の女性である原告が、二次大戦中約七年間にわたりいわゆる従軍慰安婦とされ肉体的精神的苦痛を受けたと主張して、被告である国に対し、まず国際法及び民法に基づき、次いで国家賠償法に基づき、謝罪と損害賠償を請求する事案である。
(認定事実)
一九三二年から終戦時までいわゆる醜業を目的として各地に従軍慰安所が設置され、従軍慰安婦が配置されたが、原告も、一九三八年頃から終戦時まで、各地の慰安所で意に沿わないまま否応なく従軍慰安婦として軍人の相手をさせられた。
(争点に対するする判断)
国際法は、国家間の権利義務を定めるものであり、直ちに個人に国際法上の権利主体性、請求権を与えるとはいえない。重大な人権侵害等の行為をした国家が被害者個人に直接被害回復の責任を負うという国際慣習法が本件当時にあったとは認められないし、原告が主張する各条約、国際宣言もそのような国家責任の根拠とはなり得ない。
本件当時は個人が国家の権力的作用により損害を受けても国は不法行為責任を負わないという原則が妥当していたし、原告の請求権は二〇年の除斥期間が経過したことにより法律上消滅している。
原告指摘の労働省職業安定局長らの発言が原告の名誉を毀損したとはいえない。
犯罪被害者であるからといって犯罪捜査の不適切さなどを理由に損害賠償を請求することはできない。
従軍慰安婦とされた人々の悲惨な体験と境遇ぶ思いをめぐらすと、立法により救済手段を創設することは立法上の選択肢の一つでありうる。しかし、だからといって、憲法が採用する議会制民主主義の下においては、原告主張のような形での補償立法義務が存在するとはいえない。
結局、原告の本件請求はいずれも理由がない。
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