号牌
호패(戶牌, 號牌)
號牌制度
Hopae
Hopae were identification tags carried by Koreans during the Joseon Dynasty, recording the bearer's name, place of birth, status, and residence.[1]
http://www26.atwiki.jp/crescent_castle/pages/36.html
号牌法(ごうはいほう/ホッペボプ)李氏朝鮮の1402年(太宗2年)に導入された身分証明・戸籍制度。中国の元の制度を真似たものとされる。
戸籍調査と一緒に行われる代物である。実際の普及には時間がかかったようで1402年の導入は失敗している様である。実際の導入は1458年(宣祖4年)ごろの様である。しかしその後も導入はうまくいっていないようで実際にはどうなったのかはよく分からない。モノのサイトには1627年に廃止されたと書かれていたが、その前後の宣祖実録を見てもそのような記述が見あたらず、号牌の記録はその後も残っているので号牌の制度そのものは李氏朝鮮末まで残っていたようである。
号牌は上が半円形になっている板であり、16歳以上の男子に携帯を義務づけられ、身分によって素材や内容が事なりチェックするだけでその身分や職務が全て分かる代物である。
号牌には、身分、名前、年齢、身長、住所、顔の容貌、色、髭の有る無しなどが書かれ、奴婢の場合所有者が書かれた。高官ほど書かれる項目は少なくなり、賤民ほど多くなる様である。
また、従二品以上の高官は象牙で作られ、庶民は雑木でするなど位によって号牌の材質が代わっていたので材質を見ただけで高官かどうか分かるようにもなっていた。
不携帯や号牌の貸し借り、紛失は罰則を受け、笞刑や酷い場合には死刑になった。
1413年9月1日(太宗13年/旧暦)には以下のように書かれている。
如有不納受者, 從重論罪
受け取らないものは重罪。
僞造者, 以僞造寶鈔律論罪
偽造者は重罪。
遺失者, 依不應爲決笞改給
遺失したものは笞刑の後、改めて支給する。
忘置者, 亦以不應爲決笞
置き忘れたものは笞刑。
○議政府議號牌之法以聞:
一曰形制。 長三寸七分, 廣一寸三分, 厚二分, 上圓下方。 二品以上用象牙, 代用鹿角, 唯於詣闕用之; 四品以上用鹿角, 代用黃楊木; 五品以下用黃楊木, 代資作木; 七品以下用資作木。 上得以用下, 下不得用上。 庶人以下用雜木。 京中漢城府、外方各界首官掌之, 令本人作牌納訖, 方許著印, 其不能自作者, 許納木, 令工匠造給。 二曰面書。 二品以上書某官, 時散同。 顯官三品以下書某官; 散官三品以下, 書某官姓名居某處某里。 庶人亦同, 但加面某色髯有無。 軍官不拘職次, 竝書某軍某牌屬、身長幾尺幾寸, 時散皆同。 雜色人, 書某役人、某處奴、某戶奴、年幾、居某處某里、面某色、髯有無、身幾尺幾寸, 皆著火印, 顯官免著印。 三曰號令。 來十月初一日出令通諭, 十一日始, 以次造給, 至十二月初一日給訖。 如有不納受者, 從重論罪, 其限日以後, 不受牌者, 許人陳告, 依制書有違律論罪, 如有借用與許借者, 各減二等, 流移者減一等。 里長守令不能考察還本者, 各減二等; 關津官吏任過無牌者, 亦減二等。 僞造者, 以僞造寶鈔律論罪; 遺失者, 依不應爲決笞改給; 忘置者, 亦以不應爲決笞; 年七十以上十歲以下, 勿論。 僞造者, 以僞造寶鈔律論罪; 遺失者, 依不應爲決笞改給; 忘置者, 亦以不應爲決笞; 年七十以上十歲以下, 勿論。
また、1458年4月5日(宣祖4年/旧暦)には以下の様に書かれている。
○御書曰: “標信皆圓, 號牌皆方可也。 欲令百官先佩以示民。” 遂傳旨議政府曰:“號牌之法, 明尊卑定戶籍也, 自今大小臣民皆佩號牌。” 御書諭諸道觀察使曰:
號牌, 天下之通法也, 一則明其職任, 一則明其戶口, 一則盜賊自弭, 且使百姓無流離失所之患。 予觀中國, 思度累年, 今已定行號牌, 自宗親、功臣、政府、六曹, 無不佩之。 只慮外方軍民不知是意, 以爲 “摘發隱漏率丁, 以充軍額也, 制勒於此禁, 勿他適也”, 卿宜諭其不然。 豈國家盡抄率丁, 奪汝生計乎? 又因營産行商等事及欲居樂土告官移徙者, 自任前例矣。 以此廣行知會, 同封合行事目, 詳考施行。
一, 號牌體制, 考今送樣子造作。
一, 號牌分給時, 某面某里戶主某、某面某里某戶率子壻, 親戚則寸數, 非親戚則稱率丁立簿。
一, 造牌時, 令里正、監考, 錄管內丁口根脚、體貌、年甲, 依樣造作, 給牌時, 其根脚、體貌、年甲, 更覈分給。
一, 給牌, 限今年十二月晦日, 事畢立簿, 不受牌者罰杖八十。
一, 里正、監考等隱漏不錄者及該吏給牌錄籍時隱漏者, 竝杖八十, 守令不能檢察者, 依律科罪。
一, 受牌後不佩者、失佩者, 笞五十, 借佩者及與者, 竝杖八十。
一, 給牌時, 勿令一時聚會, 以次分給。
一, 諭書及事目, 預先開諭, 令無不周知, 毋致騷擾。
一, 受牌而死者, 令本家人一月內還納。 若因事死於他鄕者, 納於所至官, 移文本官, 削名元籍。
一, 年十六以上, 告官受牌, 卽續錄元籍。
一, 堂上官以上, 用牙牌, 一面書某官某職, 一面烙篆。
一, 自東西班三品以至成衆官及有蔭子弟, 用山柚子木, 有官守者, 一面書某官某職, 無官守者, 書姓名年甲本貫, 一面烙篆。
一, 無蔭良人、公私賤、鄕吏、驛子、府吏、胥徒及民丁、軍士等, 用雜木白色牌, 一面書某州某面戶主、某戶率居某、年甲、形貌, 一面烙篆, 私賤則加書本主之名, 公賤則加書某司某官之奴。
一, 篆書號牌二字烙印。
http://www.koretame.jp/hojun/qa/05.html
許浚(ホ・ジュン、허준、1539年 - 1615年)
Heo Jun
号牌(ホペ)って何?
龍川から逃げて来たホ・ジュンは、号牌がないことで非常に苦労します。号牌とは朝鮮時代の身分証のことで、16歳以上の男は全員これを携帯しなければなりませんでした。
もともとは中国・元で始まったもので、各家の人数と職業・階級を明確にすることを目的に始められましたが、その背景には住民を管理して、もれなく兵役や労役を課すという思惑がありました。
1413年(太宗13)に初めて全国的に施行されましたが、うまくいかずに何度も中断されました。というのも、号牌を持つと役務を課せられるので、なるべく避けようとしたからです。偽造、交換なども横行し、奴婢になれば兵役を負わなくてすむということで、わざと両班の奴婢に入る人も多かったといいます。
号牌に書かれていた内容は身分によって異なり、身分が高い人は名前と官職だけでしたが、身分が低くなるほど記載内容も多くなり、奴婢にいたっては身長やヒゲの有無まで記載されていたそうです。また、材質も身分によって象牙、鹿角、白樺、雑木などと決められていました。裏には居住地を管轄する役所の烙印が押され、本人が死んだ時は役所に返却するようになっていました。
「世宗実録」によると、号牌を受けた人は全人口の1~2割に過ぎず、あまり効果も得られないまま1627年に廃止されました。
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